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将来の相続対策をしておきましょう!!
相続対策には遺言や生前贈与という手続があります。
遺言は、自分が亡くなったときに財産を誰に与えるか決めておく手続きで、主に公正証書にして残します。
生前贈与は、生きている間に自分の財産を贈与しておき名義を変更しておく手続きです。
当事務所ではお客様が安心して相続対策ができるよう法律面、税務面からフルサポートします。 |
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①なぜ遺言や生前贈与が必要なの?
⇒財産を与えたい人にきっちり相続させるためです。
成功例:後継ぎである長男に財産を残せた。
仲の悪い兄弟を相続人から外せた。
②もし遺言や生前贈与をしないとどうなるの?
⇒法定相続が原則になります。つまり、せっかくの財産が分散してしまう可能性があります。
今は仲の良い兄弟だけれど、財産を分けるときにもめてしまうのはよくあるケースです。
③遺言というけど、手続きが大変?
⇒どのように財産を分けたいかだけ考えていただければ、内容は当方で作成致します。
また、気になる税務面も提携の税理士とアドバイス致します。
内容が決まりましたら一度だけ公証役場に同行していただきますが、それ以外の公証人との打ち合わせは代行致します。
④生前贈与というけど、贈与税はかからないの?
⇒年間110万円まではかかりません。
また、親が60歳以上の場合などで、相続時精算課税という制度を利用すれば2500万円まではかかりません。
遺言や生前贈与は生きている間しかできない手続きです。自分の死後に争いが起こらないよう、また大切なご家族のためにも早いうちにお手続きされることをおすすめ致します。 |
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① |
ご連絡 お電話(0297-21-5851)又はメールにてご連絡ください。
必要事項をお伺いいたします。 |
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② |
必要書類準備 必要書類をご案内いたしますので、ご準備いただきます。 |
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③ |
面談 必要書類をお預かりし、具体的な事情をお聞きした上で、手続き・費用の概算をご案内いたします。税金対策につきましても、提携の税理士にご相談いただけます。 |
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