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債務(借金)を整理する手段は「自己破産」だけではなく、いくつかの選択肢があります。債務者の
現在の状況に応じて「民事再生」や「任意整理」など、自己破産を選択せずに分割して支払ってい
く方法もあります。しかし、どの手段を選んだらよいか、そして実際にどのように手続きを進めれば
よいかなど、自分や家族だけで悩まないで思い切って専門家に相談してみるのが解決の近道です。
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① |
ご連絡 お電話(0297-21-5851)又はメールにてご連絡ください。
必要事項をお伺いいたします。 |
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② |
必要書類準備 必要書類をご案内いたしますので、ご準備いただきます。 |
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③ |
面談 必要書類をお預かりし、具体的な事情をお聞きした上で、手続き・費用の概算をご案内いたします。なお、着手金はこの時点でお預かりいたします。 |
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自己破産と言う言葉はよく耳にしますが、最終的には免責決定を受けることによって借金をなくす
方法です。しかし免責の対象とならない債務や、債務内容の調査の結果「破産しなくてもよかった」
という場合もあります。借金が多いというだけで「自己破産するしかない」と考える前に、まずご相
談されることをおすすめします。
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免責の決定がなされると借金の支払義務が法律上免除されます。 |
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財産が全てなくなり生活していけなくなるのでは?
家や超高級車など高価な財産は手放すことになりますが、生活上必要な家具や車などは手元
に残ります。身の回りのものまでなくなってしまうわけではありません。
信販会社のブラックリストに載ってしまうのでは?
いわゆる信用情報機関のブラックリストに載り5年から7年くらいの間借金は出来なくなります
が、現時点では二度と借金をしない事を考えるべきではないでしょうか。
他の人に破産者である事が分かってしまうのでは?
自己破産した事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を見ている人はほとんどと言って
よいほどおりませんので、よほどの事が無い限り知られないですむでしょう。
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場合によっては自己破産や免責決定を受けられない事がありますので注意が必要です。
① ギャンブルなどでの借金
② 高級ブランド品を買ったための借金
③ 不法行為などでの損害賠償のための借金
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民事再生は、法律で決められた要件を満たし、無理のない返済計画を裁判所に認めてもらえれ
ば、借金を大幅に免除してもらえるという制度です。自己破産することも無く今までの生活を保ち
ながら債務(借金)を返済していけます。住宅ローンを支払いながらの利用ができる場合もありま
す。ただ、利用できるかどうかについてはいろいろな条件があり、手続きもかなり複雑なのであら
かじめ司法書士などとシミュレーションをして検討をする必要があります。
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小規模個人再生は、継続的に収入が得られる見込みのある人であれば検討の余地がある手続き
です。ただし、大幅カットされた返済計画案に対し、一定の要件で債権者が同意しない場合は民事
再生が認められませんので、必ず使えるというわけではありません。
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給与所得者再生は、収入源が給料などの定期的かつ収入幅の増減があまりないような人が対象
になります。給与所得者再生の場合は、小規模個人再生のように債権者の反対意見だけで利用
が制限されることはありませんから比較的安心です。しかし債権者の意見に左右されないだけ
に、小規模個人再生よりも利用できる要件が厳しく、過去の所得が高かった人は小規模個人再生
よりも返済額が多くなってしまうことがあります。
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現在お住まいの家のローン返済額をそのまま支払い、あるいは少し軽くして払っていきたいという
場合、小規模個人再生・給与所得者再生手続きと併用して「住宅ローン特則」を利用できる場合が
あります。利用するためには「一定の条件」を満たすことが必要になりますが、大切なマイホーム
を失うことなく、その他の債務を大幅にカットした上での債務整理も可能となりますので、是非ご相
談下さい。
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任意整理は、裁判所の手続(破産・民事再生など)を利用しないで消費者金融などの債権者と直
接交渉し、債務者が十分に支払っていける範囲で返済計画を立てる方法です。本人が直接交渉
を行なうのは事実上難しいので、認定司法書士(簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大
臣の認定を得た司法書士)又は弁護士に依頼することになります。
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債務者の方が司法書士などの専門家に任意整理を依頼すると、いわゆる「介入通知」を消費者金
融などの債権者に出します。介入通知によって債権者からの督促はストップし、その上で支払方
法や返済金額について債権者と交渉することになります。この交渉はすべて司法書士などが行な
いますので、債権者から督促を受けることや、直接話をすることは一切なくなります。
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返済金額は元本と利息によって計算されますが、利息制限法に違反する利息によって計算されて
いる場合は、利息制限法の正しい金利で計算しなおし、払いすぎた金額を正しい借入額の返済に
充てることが出来ます。借入期間が長い場合などでは、払いすぎた金額が返ってくることもあるの
です。
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任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないことが原則となっています。もし、
取引期間が短かったために任意整理をしても借入た元本がそれほど減らせない場合でも、任意
整理後の利息がゼロになれば返済残高を減らせるようになり、完済がしやすくなるのです。
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