相続手続、債務整理、名義変更などのご相談は茨城の荒井司法書士行政書士事務所まで

〒303-0024 茨城県常総市水海道栄町2680-11
(あらいみそ店の2軒隣りが事務所です)
TEL : 0297-21-5851(初回無料相談受付中)

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相続登記

相続登記はお済みですか??

相続登記とは、法務局で行う相続による不動産の名義の変更手続きです。
相続が発生すると、必ず不動産の相続登記が必要になります。
ご自宅やマンション、田んぼや畑、亡くなった方所有の不動産は全て相続登記が必要です。
ただし、その手続きは、大量の戸籍の収集・遺産分割協議書の作成などが必要になります。
一般の方が行うには大変面倒で、複雑な手続きです。

当事務所ではお客様が ①安心して②迅速に、登記を行えるよう、手続を代行致します。
ご来所いただけないお客様も、電話・ご郵送のみで又はご訪問することも可能です。
気になる相続税や贈与税についても、提携の税理士とアドバイス致します。
初回相談は無料です。お気軽に当事務所へご相談ください。

相続登記には、相続税の申告(10ヶ月以内)と異なり期限はありません。
ただし、放置しておくと相続関係が複雑になり、相続登記ができなくなるケースもあります。

不動産は相続財産の中でも高価で大切な財産です。 気づいたときに相続登記をされることをお勧めします。

相続登記の手続きの流れ
ご自分で手続きをされる場合
登記申請書の作成法、必要となる添付書類(戸籍・除籍)等の事項を調べる。
→通常、法務局で相談します。
戸籍・除籍・住民票・固定資産税評価証明書等の必要書類を収集します。
戸籍等を読み込み、相続人を確定します。
必要な場合は遺産分割協議書を作成し、相続人が署名・押印します(実印)。
相続登記申請書・相続関係説明図を作成します。
法務局へ申請します。
登記完了後、法務局で書類を回収し、事後謄本で登記内容を確認します。
※なお、申請に誤りがあった場合、法務局から補正の連絡があり、法務局にまた自ら出向いて、
  補正をする必要があります。
ご自分で手続きをする場合のメリット・デメリット
【メリット】
・印紙代等の実費の他に司法書士報酬を支払
う必要がありません。
【デメリット】
平日の日中に数回、自ら法務局に出向かなければなりません。
膨大な戸籍・除籍・住民票等の書類を収集し、調査しなければなりません。
面倒な登記申請書等の作成をミスなくこなさなければなりません
当事務所にご依頼される場合の流れ
お客様 お電話(0297-21-5851)又はメールにてご連絡ください。
当事務所 お電話又は面談にて具体的な事情をお聞きした上で必要書類・費用の概算
をご案内いたします。
お客様 ご自身で書類を収集される場合は、当事務所にご郵送又はお渡しいただきます。
当事務所 必要書類が揃いましたら、正式なお見積もりを出させていただきます。
お客様 ご納得いただければ登記費用を指定口座にお振込みいただきます。
当事務所 入金確認後、登記申請いたします。登記完了後、登記内容を確認した上、権利証等の書類を発送いたします。登記完了の目安は2週間程度です。
※④のご依頼の時点では仮契約の状態です。
  ⑤の費用振込みまではご自由にキャンセルいただけます。ご安心してお申し込みください。
書類の郵送先
〒303-0024
茨城県常総市水海道栄町2680-11
荒井司法書士行政書士事務所 宛
当事務所で手続きをする場合のメリット・デメリット
【メリット】
煩わしい手続きは一切不要です(法務局、司法書士事務所に行く必要もありません)。
・専門の司法書士が書類作成から申請・回収まですべて代行しますので安心です。
・当事務所はご利用しやすい価格設定にしております。それにより経済的負担が少なくてすみます。
【デメリット】
・印紙代等の実費の他に司法書士報酬を支払 う必要があります。
⇒費用に関しましては、こちらをクリック