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相続登記はお済みですか??
相続登記とは、法務局で行う相続による不動産の名義の変更手続きです。
相続が発生すると、必ず不動産の相続登記が必要になります。
ご自宅やマンション、田んぼや畑、亡くなった方所有の不動産は全て相続登記が必要です。
ただし、その手続きは、大量の戸籍の収集・遺産分割協議書の作成などが必要になります。
一般の方が行うには大変面倒で、複雑な手続きです。
当事務所ではお客様が ①安心して、②迅速に、登記を行えるよう、手続を代行致します。
ご来所いただけないお客様も、電話・ご郵送のみで又はご訪問することも可能です。
気になる相続税や贈与税についても、提携の税理士とアドバイス致します。
初回相談は無料です。お気軽に当事務所へご相談ください。
相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記をすることが義務となりました。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記の義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので要注意です。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、放置しておくと相続関係が複雑になり、相続登記ができなくなるケースもあります。
気づいたときに相続登記をされることをお勧めします。
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① |
登記申請書の作成法、必要となる添付書類(戸籍・除籍)等の事項を調べる。
→通常、法務局で相談します。 |
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② |
戸籍・除籍・住民票・固定資産税評価証明書等の必要書類を収集します。 |
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④ |
必要な場合は遺産分割協議書を作成し、相続人が署名・押印します(実印)。 |
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⑦ |
登記完了後、法務局で書類を回収し、事後謄本で登記内容を確認します。 |
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※なお、申請に誤りがあった場合、法務局から補正の連絡があり、法務局にまた自ら出向いて、
補正をする必要があります。 |
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【メリット】
・印紙代等の実費の他に司法書士報酬を支払
う必要がありません。
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【デメリット】
・平日の日中に数回、自ら法務局に出向かなければなりません。
・膨大な戸籍・除籍・住民票等の書類を収集し、調査しなければなりません。
・面倒な登記申請書等の作成をミスなくこなさなければなりません。
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① |
お客様 |
お電話(0297-21-5851)又はメールにてご連絡ください。 |
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② |
当事務所 |
お電話又は面談にて具体的な事情をお聞きした上で必要書類・費用の概算
をご案内いたします。 |
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③ |
お客様 |
ご自身で書類を収集される場合は、当事務所にご郵送又はお渡しいただきます。 |
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④ |
当事務所 |
必要書類が揃いましたら、正式なお見積もりを出させていただきます。 |
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⑤ |
お客様 |
ご納得いただければ登記費用を指定口座にお振込みいただきます。 |
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⑥ |
当事務所 |
入金確認後、登記申請いたします。登記完了後、登記内容を確認した上、権利証等の書類を発送いたします。登記完了の目安は2週間程度です。 |
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※④のご依頼の時点では仮契約の状態です。
⑤の費用振込みまではご自由にキャンセルいただけます。ご安心してお申し込みください。 |
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書類の郵送先
〒303-0024
茨城県常総市水海道栄町2680-11
荒井司法書士行政書士事務所 宛
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【メリット】
・煩わしい手続きは一切不要です(法務局、司法書士事務所に行く必要もありません)。
・専門の司法書士が書類作成から申請・回収まですべて代行しますので安心です。
・当事務所はご利用しやすい価格設定にしております。それにより経済的負担が少なくてすみます。
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【デメリット】
・印紙代等の実費の他に司法書士報酬を支払
う必要があります。
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