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土地や建物などの不動産を売買・贈与した場合、不動産の名義の登録・変更手続が必要です。この手続が不動産登記で法務局という国の機関に申請することにより行います。この登記手続をすることにより、自分が取得した不動産の権利を誰にも主張することができるようになり、法律的に権利を守ることができます。
☆当事務所の4つのサービス☆
①お見積もり無料サービス
⇒物件の固定資産税納税通知書か固定資産評価証明書をFAX又はお持ちいただき、どのような登記を行いたいか連絡いただければ無料でお見積もりを致します。
②固定資産評価額通知書の無料取得サービス
⇒登記手続のご依頼をいただいた時は固定資産評価額通知書を無料で取得いたします。
③事前調査の代行
⇒登記を行う前に必要になる謄本や図面などの資料の取得を代行いたします。
④不動産取得税・贈与税などの計算
⇒登記手続のご依頼をいただいた時は提携の税理士と税額の概算を計算いたします。
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① |
ご連絡 お電話(0297-21-5851)又はメールにてご連絡ください。
必要事項をお伺いいたします。 |
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② |
必要書類準備 必要書類をご案内いたしますので、当事務所にご郵送又はお渡しください。費用のお見積もりをご案内いたします。 |
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③ |
ご面談・ご捺印 内容をご確認いただき、押印書類にご捺印いただいた後、 登記申請いたします。費用もこの時にご請求いたします。(決済日) |
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④ |
登記完了 登記完了後、登記内容を確認した上、権利証等の書類を発送いたします。
登記完了の目安は2週間程度です。 |
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マイホームを購入した場合、建物表題登記・土地の所有権移転・建物の所有権保存・土地建物への抵当権設定登記などの登記が必要です。当事務所では連携している土地家屋調査士がおりますので、土地の購入から建物の完成までの一連の登記手続きも可能です。お見積もりは無料ですので、お気軽にご連絡ください。
建物表題登記
取得した建物がどんな建物であるのかを明らかにするため、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積を登記簿の表題部に記載するのが、建物の表題の登記です。一般的には土地家屋調査士が行います。
所有権保存登記
取得した建物が、自分の所有する建物であることを公示する登記です。
所有権移転登記
売買、贈与、相続などを原因として取得した不動産の名義を公示する登記です。
抵当権設定登記
住宅ローンの融資をした銀行又は住宅ローンについて保証した保証会社があなたの債務履行
の担保として抵当権を設定する登記です。
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住宅ローンの返済が完了すると銀行などの金融機関から「抵当権抹消手続きの書類」が送られて
きます。これをそのまま放置しておくと、不動産を売却しようと思ったとき、買主には借金が残った
ままと誤解され、売却できません。また、新たな融資を受けられなくなるおそれもあります。金融機
関から交付された書類には有効期限が設定されている場合があるので、すみやかに手続きを行
なう必要があります。
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