相続手続、債務整理、名義変更などのご相談は茨城の荒井司法書士行政書士事務所まで

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抵当権の抹消

ローンや借金の返済が終わっても担保は自動で消えません!

抵当権の設定の登記をした後、ローンや借金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅しています が、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはなく、抹消登記(既にある登記を消す 登記)をしなければいつまでもそのまま残ってしまいます
以上のようにローンなどを返済しても、抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではなく、抵当 権抹消の登記が必要です。
「借金は返したのだから・・・」と安心して、抵当権設定の登記をそのまま放置しておくと次のようなデメリットが生じます。
①不動産を売却しようと思ったとき、買主には借金が残ったままと誤解され売却できません。
新たな融資を受けられなくなるおそれもあります。
③銀行から受け取った書類について有効期限が切れてしまい、余計な費用がかかってしまうこともあります。
ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。

抵当権抹消登記に関する手続きは、ご本人ですることも可能ですが、書類作成に専門的知識が 必要になりますので、事前に司法書士に相談し抵当権抹消登記手続きの依頼をされることをお勧 めいたします。
抵当権抹消手続きまでの流れ
受付 お電話(0297-21-5851)又はメールにてご連絡ください。
委任状をお送りいたします。
必要書類準備  必要書類をご案内いたしますので、お送りした委任状と一緒にご郵送ください。
ご入金  書類を確認した後、請求書を送付いたします。指定口座にお振込みください。
書類のお受取 入金確認後、登記申請いたします。登記完了後、登記内容を確認した上、
書類を発送いたします。登記完了の目安は2週間程度です。
登記完了
(当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。期間目安は二週間)
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